インボイス制度について、会計管理課からの新たな指示に基づき、
本ホームページの「各種Q&A」を更新しました。
更新内容は以下のとおりです。

Q アマゾンジャパン合同会社から立替払にて物品購入した場合、「領収書」と「適格請求書」の両方
  が発行可能となっています。伝票提出にあたり、どちらの書類を提出すればよいでしょうか?
A 検収時・伝票提出時ともに、「領収書」と「適格請求書」の両方をご提出ください。
  この両資料のセットを、支払いの根拠資料として取り扱います。
  なお、検収印は「領収書」に押印いたします。
  (会計管理課からの指示に基づき、2023年10月20日更新)

インボイス制度にかかるご対応の際にご参照ください。
(今後も随時更新していく予定です。)

各種Q&A(「インボイス制度について」の項目をご参照ください)