項目別のQ&A集です。
確認したい項目をクリックすると、該当箇所に移行します。
(今後のお問合せに応じて、随時更新予定です。)

年会費について 立替払いについて 旅費について 資金前渡について 
臨時職員の雇用について 研究費特例による物品購入(購入依頼書) 検収について 
資産について インボイス制度について 

年会費について 

Q 昨年度の学会の年会費を今年度の予算で支払うことはできますか? 
A 原則、会計年度(当該年度)分のみ支払うことができます。過年度及び次年度以降の分は支払い
  対象ではありません。

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立替払いについて 

Q 所属する学会の年会費を5件銀行で支払ってきました。伝票はそれぞれに必要ですか?
A 同じ日に支払われたのであれば、伝票は1枚にすることができます。

Q 法人カードで支払った学会費と、現金振り込みによる学会費も、まとめられますか?
A 法人カードであれば、ひと月の利用明細の範囲であればまとめられ、現金は同日の支払であれば現
  金での支払い分をまとめることができます。

Q 電子マネー(Edy・スイカ・パスモ等)を使用することはできますか? 
A 電子マネーで支払いをした場合は精算できません。 

Q 購入先の会員ポイントを利用することは可能ですか? 
A ポイントで支払いをした場合は精算できません。

Q 常勤教員です。個人のカードを使って支払いをしたのですが、精算できますか?
A 個人のカードでご購入された場合は精算できません。  
  ※個人カードにはデビットカードも含まれます。 

Q 電子書籍を購入した場合、検収を受ける必要はないですか? 
A 電子書籍の場合にも、検収を受ける必要があります。
   購入確認のページ及び購入 書籍の表紙の写しを持って、文系事務室の検収所にお持ちください。
  なお、物品購入と同様に「購入から10日以内」のお持ち込みをお願いします。  

Q インターネットオークションで中古品を見つけました。購入できますか?
 A インターネットオークションやフリマアプリ等はご利用いただけません。 

Q 研究費の立替払いが認められるのはどんなときですか? 
A 研究費において立替払が認められる場合は、下記の3つです。
  なお、間接経費は対象となりません。
  ① 少額案件(上限額50 万円未満)
   現金または法人カード等の支払方法に関わらず、1件あたり50 万円未満の支払を行う場合に
   認められます。 
   ※同日において、類似案件の支払を複数回行った場合は、1件とみなすため、これらの支払の
    合計金額が50 万円以上となった場合には対象となりません。 
  ② 個人名支払(上限額なし) 
   ・学会の参加費、年会費 
   ・論文の投稿料及び別刷代 
   ※別刷代は50万円未満であって、論文投稿と一体として申し込み、支払いを行うものに限りま
    す。既に掲載されている論文の別刷をする場合は対象となりません。 
  ③ 外国送金(上限額なし)
   日本の金融機関から外国の金融機関を介して、支払先の口座に直接支払を行う場合に認められ
   ます。
   ※クレジットカード等により、単に相手企業に支払を行う場合は対象となりません。
    外国送金の基となる契約等については、関係規程による処理が必要になります。 

Q 外国送金は50万円を超えても精算できますか? 
A 日本の金融機関から外国の金融機関を介して支払先口座に直接支払いを行う場合に認められます。 
  ※クレジットカード等により、単に外国企業に支払う場合は対象となりません。 

Q 教育経費で出張を予定していますが、レンタカー代等で50万円を超えそうです。大丈夫でしょう
  か。 
A 立替払いが認められる場合があります。詳細は「出張に係る立替払について(通知)」をご確認
  ください。

Q 検収は何日以内に受けなければなりませんか? 
A 物品等は納品されてから10日以内に文系事務室で検収を受けてください。 

Q 立替払通知書は、一行にまとめることができると聞きました。これまでためていた複数月分を一行
  にできますか?
A 立替払通知書は、現金であれば同日の支払い、法人カードの支払いであればひと月分の利用明細の
  範囲であれば、まとめることができます。
  ただし、予算が異なる場合は、予算1種類につき1件の伝票にまとめてください。
  法人カードをご利用いただいた場合は、確定版の利用明細書がダウンロードできるようになりまし
  たら、伝票を作成し会計担当までご提出ください。

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研究費特例による物品購入(購入依頼書)

Q 研究費で購入した図書に書き込みしたりして研究室で使用したいのですが、どのような手続きが
  必要ですか? 
A 精算時に「出版物費として費用計上する理由書」をご提出ください。図書として資産計上せず、
  出版物として費用計上します。

Q 一般財源研究費で研究に必要なソフトウェアを複数年契約で購入してよいか。 
A 一般財源研究費の執行は単年度であり、原則として複数年度(年度をまたぐ)契約購入は不可
  となります。
  ただし、研究に必要なソフトウェア等の購入、利用について、 単年度での契約ができない場合
  にのみ、やむを得ない事案として、経理事務管理者が確認した上で、法人の契約事務規程等に
  基づいて執行することは妨げません。
  なお、エビデンスの提出を求め、その年数の任用期間があることも確認いたします。

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旅費について 

Q 旅費システムに関する質問はどこで受け付けていますか? 
A ヘルプデスクまでご連絡ください。 
  <ヘルプデスク> 旅費システムに関する質問や意見、要望等 
   電 話:011-232-1354 
   (受付時間 平日9時00 分から17 時00 分まで) 
   メール:tmpuc-center@ryohi.jp

Q 研究打ち合わせに行ったのですが、現地での写真を準備できませんでした。 
  証拠資料はどうすればいいですか? 
A 打合せ相手の方に「参加・面会証明書」のご作成を依頼してください。 
  ※データでの依頼・徴取で問題ありません。 

Q 自家用車による出張は認められますか? 
A 自家用車による出張は認められません。 
  原則として公共交通機関、難しい場合にはレンタカーを利用して出張してください。 
  (レンタカーは、出張地や用務の性質上、公共交通機関によることが難しい場合に利用可能
   です。)

Q 用務前日に前泊、または用務翌日まで後泊することは可能ですか? 
A 原則としては、前泊・後泊は認められません。 
  ただし、用務上避けられない事情がある場合には、その必要性を説明することで用務上必要な
  範囲で前泊・後泊が可能となる場合があります。 
  (例:学会が早朝から開始するため、打合せが深夜まで継続するため、等)
  ※前泊・後泊を検討される際には、事前に文系事務室までご相談ください。

Q 航空券を請求書支払いとして処理することは可能ですか? 
A 可能です。
  50万円未満であれば、先生ご自身が発注・航空券取り寄せを行うことが可能です。 
  50万円を超過する場合、文系事務室で「申込み」の手続きが必要となりますので、お見積り
  徴取までを行っていただき、発注を行う前の状態で文系事務室までご相談ください。 
  (2週間程度のお時間をいただきますので、お早目のご相談をお願いします。)

Q 教育経費で出張を予定していますが、レンタカー代等で50万円を超えそうです。大丈夫でし
  ょうか。 
A 立替払いが認められる場合があります。詳細は「出張に係る立替払について(通知)」をご
  確認ください。

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資金前渡について

Q 出張中にかかる費用が高額なため、先に経費をもらうことは可能ですか? 
A 文系管理課及び会計管理課の手続きに必要な日数(経費が必要な日から最低で2週間)以上前に
  ご相談いただければ現金を準備できます。
  (後日精算が必要です。) 

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臨時職員の雇用について

Q 臨時職員の必要書類の〆切はいつですか?
A 勤務開始月の2週間前までに庶務・会計係の担当までご提出ください。

Q 臨時職員が年次有給休暇を取得した場合、通勤手当はどうなりますか? 
A 支給しません。臨時職員の通勤手当は、実際に通勤した回数に応じて支給されます。

 Q 自宅から2キロ未満の場合、通勤手当は支給されないのですか? 
A 原則として、支給することはできません。(通勤手当規則第2条) 

Q 臨時職員も時間単位で年次有給休暇を取得できますか? 
A できません。日を単位で取得することになっています。

Q 自家用車で通勤したいと申し出がありましたが、可能でしょうか。 
A 自家用車での通勤は原則として認められません。公共交通機関を利用するようお伝えください。 

Q 本学学生が就業場所に勤務した場合、通勤手当の支給対象とならないのはなぜですか? 
A 学生がキャンパスに通学する主たる目的は学業のためであることから、本学学生が、主たる
  就学場所のキャンパスにて勤務する場合は、通勤手当は支給しないことになっています。 

Q 本学学生が主たる就学場所のキャンパス以外で勤務する場合や、他大学の学生が都立大で
  臨時職員として勤務する場合は、通勤手当の支給対象となりますか? 
A 支給対象となります。 
  本学学生が放課後等に主たる終業場所のキャンパスから、キャンパス外の研究室や大学等で
  勤務するために大学から移動した場合でも、自宅から勤務地までの経路で支給されます。 

Q 通勤手当を支給しない本学学生に「研究生」も含まれますか? 
A 含まれます。考え方としては、学生同様、大学に通う主たる目的が学業(研究)のためだからで
  す。 

Q 他大学の学生を臨時職員で雇用することにしました。自宅からでなく、通学する大学から南大沢キャンパスに通うことになります。そこで、通勤手当を実態に合わせ、往路は大学から本学南大沢キャンパス、復路は本学南大沢キャンパスから自宅間の交通費での支給を希望していますが可能でしょうか。A 通勤手当は往復、自宅から勤務先までの交通費を支給します。

Q 留学生を雇用する場合、「資格外活動許可書」は必要ですか? 
A 大学が留学生をRA・TA・SAとして雇用する場合は、「資格外活動許可書」は不要となりました
  が、RA・TA・SA以外で雇用する場合は必要です。ただし、該当する留学生の在留カードの裏面に
  資格外活動許可を受けている場合の許可の要旨が記載されている場合は、提出を求めなくてもかま
  いません。 

Q 電車が遅延し、遅延証明が提出されました。賃金の減額は免除されますか? 
A 減額免除されません。働いていない時間に対して賃金を払うことできないため、遅延証明があって
  も減額免除はされません。

 Q 臨時職員も健康診断を受けられますか? 
A 次の①・②のいずれも当てはまる方は健康診断の対象となり、受けることができます。 
  ①無期の労働契約、又は、1年の有期雇用契約を締結している者 
  ②当該労働契約内で社会保険へ加入している者 

Q 臨時職員に出張を命じることはできますか? 
A 原則として出張を命じることはできませんが、やむを得ない理由がある場合は出張を命じることが
  できるとされています。 
  出張を命じる際は、出張を命じる際は、旅行命令簿を作成するとともに、賃金の支出の際の起案に
  は出張を命じた理由を記載する必要があるため、理由書(様式自由)を作成し、会計担当までご提
  出ください。
  また、旅費については、東京都公立大学法人教職員の旅費規則を準用してください。
  なお、出張を命じた場合は旅費が支給されるため、通勤手当が発生しない場合があるので注意して
  ください。  

Q 研究室の都合で臨時職員の勤務日と勤務時間を変更できますか? 
A 雇用契約にあたっては、勤務日・勤務時間を定めて契約しています。
  そのため、合理的な理由・本人の同意がなければ変更はできません。 

Q 臨時職員の方に超過勤務をお願いできますか?  
A 臨時職員には原則、超過勤務を認めていません。
  1日(7時間45分)を超えることや週31時間以上の勤務を命じることはできません。 

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検収について

Q 物品検収はどこで受ければいいですか?
 A ・場所 文系事務室内(4号館1階124号室)
  ・時間 10:00~17:00 < 昼休み12:30~13:30を除く >
  ・物品等が納品されましたら、すみやかに検収をお受け下さい。
  ・大量納品・大型物品の納品で検収所へお持ち頂くことが困難な場合は、ご相談ください。
   (内線:1912)
  ・物品検収を受ける際は、納品書を物品検収担当へご提出下さい。
  ・物品検収後は早急に会計書類を会計担当者へご提出下さい。

Q 検収は何日以内に受けなければなりませんか?
A 物品等は納品されてから10日以内(土日祝日含む)に文系事務室で検収を受けてください。

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資産について

 Q 教員個人研究費で購入した物品は自分の所有のものになりますか? 
 A 教員個人研究費によって購入した物品は全て大学に帰属しますが、在職中は各教員の保管のもとに
  使用できます。
  ただし、本学を退職するとき及び使用目的の終了により不要になったときは、大学に返還してくだ
  さい。

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インボイス制度について

Q1 これまで物品を購入してきた会社がインボイス事業者となりました。何か注意することはありま
   すか? 
A1 継続取引の場合、前回の取引までは区分記載請求書が交付されていても、インボイス事業者等登
   録が完了した次の取引からインボイスが交付される場合があります。
  その場合は、国税庁適格請求書発行事業者公表サイトで、登録番号の有無及びインボイス登録年月
  日を確認してください。
  登録年月日以降の取引については、仕入税額控除を行うことができます。 

Q2 請求書に登録番号の記載がないのに、インボイス発行事業者だと確認ができた場合はどのように
   対応すればいいですか? 
A2 登録番号を記載したインボイスの交付を依頼してください。 

Q3 インボイス発行事業者との取引で、課税と不課税が混在するインボイスが交付されたが、問題な
   いですか? 
A3 インボイスの記載事項を満たしていれば、課税・不課税の取引が混在していても問題ありませ
   ん。 
   ※不課税取引に消費税額が記載されていないことを念のため確認してください。 
  現行の運用同様、財務会計システム上は、課税取引と不課税取引をそれぞれ行を分けて入力してく
  ださい。 

Q4 インボイス発行事業者と不課税取引をした際、インボイスを発行されてしまった。
  差し替えてもらう必要はありますか? 
A4 「不課税」と明記されているのなら、インボイスでも問題ありません。  
  財務会計システム上の税区分も「不課税」を選択してください。 

Q5 インボイス(簡易インボイス)に記載されている消費税額と財務会計システム上で自動計算され
   表示された消費税額に差額があっても、表示された金額で登録していいですか? 
A5 「切上げ」「切捨て」「四捨五入」による差額でしたら、現行の運用通り、システムで自動計算
   で表示された消費税額のとおり登録してください。 

Q6 アマゾンジャパン合同会社の請求書にはインボイスの必須項目が記載されていますが、インボイ
   スとして利用できないとの記載がありました。どのように対応すればいいのでしょうか? 
A6 当該事業者のホームページを確認したところ、「インボイスの端数処理ルール(一のインボイス
   につき、税率の異なるごとに 1 回)を満たすことはできない」との記載がありました。
  課税事業者との取引でもインボイスの必須項目を満たす請求書を発行できない場合は、経過措置適
  用の対象となります。 

Q7 アマゾンジャパン合同会社から立替払にて物品購入した場合、「領収書」と「適格請求書」の両
   方が発行可能となっています。伝票提出にあたり、どちらの書類を提出すればよいでしょうか?
A7 検収時・伝票提出時ともに、「領収書」と「適格請求書」の両方をご提出ください。
  この両資料のセットを、支払いの根拠資料として取り扱います。
  なお、検収印は「領収書」に押印いたします。
  (会計管理課からの指示に基づき、2023年10月20日更新)

Q8 平成31年4月1日から令和6年3月31日まで長期継続契約している業者より、本件に係る請
   求書の発行は、「制度適用前の契約であるため従前と変わらない書類の提出で問題ない(登録番号
   等記載不要)」との連絡を受けました。問題ありませんか? 

A8 長期継続契約に係るインボイスについては、法律上、インボイスの交付をされなくても仕入税額
   控除を行うことができます。
  長期継続契約期間内はインボイス制度前と同様の消費税区分を選択してください。 

Q9 請求書や納品書にはインボイスについて書かれていませんが、契約書には必須項目の記載があり
   ました。有効でしょうか。 
A9 有効です。契約書の写しを会計担当に提出してください。伝票とともに契約書の写しを提出しま
  す。 

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