特任教員・RA 特別研究員(2023年度より新設) 社会保険・雇用保険の適用要件について
特任教員・RA
採用にあたって
採用開始予定日の2ヶ月前を目途に「履歴書・研究業績調書」を提出してください。(様式はページ下よりダウンロードしてください。)
教授会の承認を経て、労働条件通知書を庶務係より採用候補者へ送付いたします。
勤務条件等について
特任教員・RAの任期は1年以内です。
任期満了時の業務量、当該特任教員の勤務成績及び能力並びに法人の経営状況等を勘案し、前条に定める任期を超えて、雇用した日から続く原則5年の範囲内で雇用契約を更新することができます。
勤務日数の上限は、月16日(1日7時間45分)です。1週あたりの労働時間数が規則により定められていますので、週4日勤務が最大となります。
特別研究員(2023年度より新設)
2023年度(令和5年4月1日採用)より、研究力強化を図ることを目的として、ポストドクター等若手研究者のキャリア形成に向けた支援を充実させ、優れた人材の受入れを促進するため、フルタイムで研究活動に専念できる「東京都公立大学法人特別研究員」の職が新設されることになりました。
採用にあたって
採用開始予定日の2ヵ月前を目途に「履歴書・研究業績調書」「博士の学位取得後8年未満であることを証明する書類」を提出してください。(様式はページ下よりダウンロードしてください。)
教授会の承認を経て、労働条件通知書を庶務係より採用候補者へ送付いたします。
勤務条件等について
対象は「博士の学位を取得後8年未満の者」です。(必須要件であり、例外適用はありません。)
任期は1年以内(更新上限5年)です。
勤務日数は、「週5日・7時間45分/日」です。(勤務日数及び勤務時間の変更は不可。)
社会保険・雇用保険の適用要件について
特任教員及びリサーチ・アシスタントについて、社会保険の適用要件は以下のとおりです。(特別研究員は必須で適用となります。)
週の所定労働時間が20時間以上であることが要件です。
1日の勤務時間によっては適用外となる場合があります。
雇用期間 | 勤務日数 | 勤務日数 | 雇用見込期間 | 賃金月額 | 被保険者 | |
2ヵ月以上 | 月16日以上 | 一般 | 適用 | |||
学生 | 適用 | |||||
月16日未満 | 月12日以上 | 1年以上 | ¥88,000以上 | 一般 | 適用 | |
学生 | 適用外 | |||||
¥88,000未満 | 適用外 | |||||
1年未満 | 適用外 | |||||
月12日未満 | 適用外 | |||||
2ヵ月未満 | 適用外 |
特任教員及びリサーチ・アシスタントについて、雇用保険の適用要件は以下のとおりです。(特別研究員は必須で適用となります。)
週の所定労働時間が20時間以上であることが要件です。
1日の勤務時間によっては適用外となる場合があります。
雇用期間 | 勤務日数 | 被保険者 | ||||
31日以上 | 月12日以上 | 一般 | 適用 | |||
学生 | 大学生 | 昼間学生 | 東京都立大学 | 適用外 | ||
他大学 | 適用外 | |||||
夜間学生 | 適用 | |||||
大学院生 | 東京都立大学大学院 | 適用 | ||||
他大学院 | 適用外 ※一定の出席日数を課程修了の要件としている場合 | |||||
月12日未満 | 一般 | 適用外 | ||||
学生 | 適用外 | |||||
2ヵ月未満 | 適用外 |
注意事項
雇用にあたっては、給与月額及び通勤手当のほかに法定福利費(社会保険料、雇用保険料、労災保険料、人材支援事業団会費)が発生します。雇用財源となる予算には十分な余裕をもって雇用計画を立てた上で、雇用手続きをしてください。
業務上のやむを得ない理由により、年度途中に雇用財源、勤務日数等を変更せざるを得ない場合は、変更希望日の1月半前までに担当までご相談ください。(変更理由書等の説明資料の提出をお願いする場合があります。)
採用時提出書類について
提出書類 | 様式 | |
履歴書・研究業績調書 | 所定様式(写真添付のこと。) ※記入要領参照。様式を変更することなく、計2ページでおさまるように作成のこと。 | WORD |
【参考】令和5年度における非常勤教職員の給与水準について (通知) | 給与額設定の参考にしてください。 (令和5年度より改定が実施されています。) | PDF (学内限定公開) |
退職手続きについて
雇用契約期間中での退職を希望される場合は、原則として、退職日の30日前までに退職願を提出していただく必要がございます。様式は庶務ラインにお問合せください。(退職手続きに必要な書類は別途ご案内いたします。)